独立行政法人奄美群島振興開発基金は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
基金は、奄美群島振興開発特別措置法第44条の目的を達成するために、次の業務及びこれに付随する業務を行う。
奄美群島振興開発基金は、奄美群島の復帰(昭和28年12月25日)に伴い、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年6月1日法律第189号)に基づき昭和30年9月10日に設立され、群島内事業者で銀行その他の金融機関から資金の融通を困難とするものに対する債務保証等を行い、事業者を金融面から支援している。平成16年10月1日に「奄美群島振興開発基金」は解散し、「独立行政法人奄美群島振興開発基金」が設立している。
奄美群島振興開発特別措置法
奄美群島振興開発特別措置法施行令
奄美群島振興開発基金業務方法書
独立行政法人奄美群島振興開発基金の役員に就いている退職公務員等の状況
独立行政法人奄美群島振興開発基金の子会社等の役員に就いている退職公務員等の状況
※ 退職公務員等:以下の[1]、[2]及び[3]
常勤の国家公務員として職務に従事した者(下記の【1】から【3】まで又は[2]に該当する者を除く。)
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条第1項の規定に基づき、当基金役員となるために退職し、かつ、引き続き当基金の役員として在職する者
公表対象法人(下記【1】、【2】に該当する者)の役員であった者及び管理職手当の支給を受けていた者
※ 子会社等:以下の[1]及び[2]
[1]子会社
平成25事業年度連結財務諸表における特定関連会社
[2]一定規模以上の委託先
売上高に占める当基金の発注に係る額が3分の2以上である法人
平成17年度/平成18年度/平成19年度/平成20年度/平成21年度/平成22年度/平成23年度/平成24年度
平成25年度/平成26年度/平成27年度/平成28年度/平成29年度/平成30年度/令和元年度/令和2年度
令和3年度/令和4年度/令和5年度