法人文書ファイル管理簿の検索
法人文書の管理に関する定め
開示・不開示の決定に関する審査基準
開示の実施方法及びその手数料に関する定め
開示請求・開示決定等に係る書類の様式
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省)<外部リンク>
独立行政法人奄美群島振興開発基金 総務企画課
〒894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町1番5号
TEL:0997-52-4511 FAX:0997-52-4514
当基金の休日を除く日の午前10時から午後4時30分まで
上記総務企画課宛て郵送してください。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けません。
法人文書開示請求書こちら(様式第1号:初めに開示を請求する場合に使用します。)
開示請求手数料は開示請求にかかる法人文書1件につき300円です。
開示請求手数料は現金又は郵便為替により納付してください。開示請求書を郵送する場合は300円分の郵便為替を同封し(郵便為替の発行料金、郵送料は開示請求者のご負担となります)、窓口に直接提出する場合は現金で納付してください。
当基金の文書ファイル管理簿こちらが検索できます。請求する法人文書を特定するため等にご利用ください。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の保有する情報の公開に係る審査基準こちら
開示請求が受理されると、原則30日以内に当基金が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、法人文書の開示の実施方法等申出書及び所定の手数料を現金又は郵便為替で当基金宛て提出することにより、開示の実施を受けることができます。
不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、当基金に対して異議申し立てをすることができます。
法人文書の開示の実施方法等申出書こちら(様式第12号:開示が決定した後、開示の実施方法等を申し 出る場合に使用します。)
法人文書の開示の実施方法等申出書こちら(様式第13号:法人文書開示請求書に開示の実施方法等を記載して提出し、これに変更がない場合に使用します。)
法人文書の更なる開示の申出書こちら(様式第14号:一度開示の実施を受けた後、再度開示の実施を申し出る場合に使用します。)
開示実施手数料の減額(免除)申請書こちら(様式第15号:開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します。)
開示の実施にあたっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です(開示実施手数料一覧)こちら。ただし、開示を受ける法人文書につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
開示実施手数料は現金又は郵便為替により納付してください。開示の実施方法等申出書を郵送する場合は所定の手数料に相当する郵便為替を同封し(郵便為替の発行料金、郵送料は開示請求者のご負担となります)、窓口に直接提出する場合は現金で納付してください。
独立行政法人奄美群島振興開発基金法人文書管理規則 こちら
独立行政法人奄美群島振興開発基金法人文書取扱規則 こちら
独立行政法人奄美群島振興開発基金法人文書取扱規則実施細則 こちら